ネット上の表現の自由をまもるには!選択眼は国でも企業でもなく 自らが持つべきものだ!
ネット上の表現の自由をまもるには!選択眼は国でも企業でもなく 自らが持つべきものだ!
表現の自由は平時にも、そして危機に際してはさらに、人間の尊厳を保つ生命線になる。
ロシア軍がウクライナに侵攻した直後、女子フィギュアースケートの五輪メダリスト、
エフゲニア・メドベージョワ氏が、
インスタグラムのアカウントに真っ黒な背景の抗議文を載せたことが話題になった。
彼女だけではない。
有名無名の多くのロシア人が相次いで同様の意思表明をSNS(交流サイト)上で展開した。
ゴルバチョフ氏が旧ソ連時代、書記長就任とともにグラスノスチ(情報公開)を掲げるまでは、
かの国において反政府的な言論は命がけだった。
一旦緩んだかに見えた情報統制は、プーチン政権下で
じわじわと揺り戻され、ウクライナ侵攻を機にさらに強化された。
だが、欧米の空気を吸った経験があったり、SNSに慣れ親しんだりしている若い世代のロシア人は、
インターネットという公共の空間で反政府的な言動をとることをためらわなくなっているようだ。
デジタルプラットフォーム(DPF)は、人々が世界と繋がるよりどころだ。

デジタルプラットフォーム(DPF)は、人々が世界と繋がるよりどころだ!
多様性と民主主義を支える基礎としてDPFを振興するため、
1996年に米政府は通信品位法230条を制定。
投稿される内容に対してPDFの責任を免除した。
しかし、フェイスブックを通じた米大統領線への介入や、
米連邦議会議事堂への襲撃をあおったとされるトランプ前大統領の
ツイッターでの発言を契機に、DPFは単なる「場」の提供者にとどまらず、
サービスの健全化により積極的に関わるべきだとの圧力が高まった。
今も、米巨大IT(情報技術)各社はウクライナ問題をめぐり、
ロシア当局のプロパカンダと民衆の声の狭間で、自社サービスを律する術=すべ を模索している。
我が国でも、DPFは表現の自由と確保と、あるべき世界を目指すための規律との間で揺れ動く。
記憶に新しいのが、2021年10月、Zホールディングス傘下のヤフーが
提供するヤフーニュースが、
一部のニュースについてコメント欄を自動的に非表示にする措置を始めたことだ。
当時は小室真子さん結婚会見や韓国漁船の転覆事件、
衆院選などをめぐり、
ネット上には目に余る誹謗中傷や偏った言論が繰り広げられていた。
コメント欄を非表示にすると建設的な意見まで一緒に消されてしまう。
それでもあえてコメント欄の削除に踏み込んだ理由について
ヤフーは「中傷といえず当社のポリシー違反の基準に達していないが、
束になることで人を傷つけ、不快にさせる表現に対処するため」(広報担当) と説明する。
21年10月~22年2月末に同社は350件を超えるコメント欄を非表示にした。
憲法学者の山本龍彦・慶應義塾大学教授は「問題のないコメントまで過剰に削除するもので、最善の策とは言えない。
削除が恣意的=しいてき にされれば、PDFが言論空間を恣意的かつ権力的に制御できてしまう。
明確な基準を設けた上で、適切な運用を担保することが重要だ」と指摘する。
表現の自由は元来、政府を律するものだ。
だが、現代社会においてはDPFの力が公共的なインフラといえるレベルにまで増大している。
DPF自体も表現の自由を無視することはできない存在になった。
日本では表現の自由は憲法上の権利だ。
だが無制限に認められるものではない。
国民一人ひとりが、どのような表現を、
どのような選択を積み重ねるかで、法が定めた自由の幅は実質的に変化し得る。
ロシア連邦憲法でさえ言論の自由を明記している。
法は絶対ではなく、法的権利を行使できなくなるリスクはどのような社会にも潜む。
紙の時代と違い、ネット上の言論空間は供給過剰だ。
健全な表現を求める際にはどうしても、
いかに選別し供給を絞り込むか、
果てはいっそ遮断・削除してしまうか、という議論になる。
供給側の理論は、どんな善意から生じていても、
表現の自由との緊張関係から逃れることはできない。
山本教授は東京大学の鳥海不二夫教授とともに、
情報の受け手側が自ら摂取する
情報の偏りに気づくことを重視した「情報的健康」という概念を提唱する。
選択眼は国でも企業でもなく、自らが持つべきものだ。
瀬川奈都子 三村幸作撮影。

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律!
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律!

ネットにおいての「表現の自由」「名誉毀損」どちらが重視されるのか?
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
(とりひきデジタルプラットフォームをりようするしょうひしゃのりえきのほごにかんするほうりつ、
令和3年法律第32号、通称デジプラ法またはDPF消費者保護法)は、日本の法律である。
取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化および紛争の解決の促進に関し、
取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、
もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とする(第1条)。
施行日は公布の日(2021年(令和3年)5月1日)から
起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている(附則第1条)。
[背景]
情報通信技術の発展により取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)が国民の消費生活の中で重要な基盤となったが、取引DPFにおいては、
危険商品等の流通が行われることもあり得るのに対し、
その販売業者が特定できないこと等により紛争解決が困難となる等の問題が発生しており、
消費者の安心・安全の確保のため、模倣品の流通などによる紛争解決の促進を図ることが必要とされた[4]。
そこで、消費者庁に「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」が設置され、
同検討会における論点整理を経て、違法商品の流通等に対し法執行を厳正に行うことを
基本的視点として施策を講じる必要性が確認された[5]。
[内容]
本法は主として以下のような施策を内容としている。- 取引DPF提供者の努力義務(第3条) – 取引DPF提供者は以下の努力義務を負うこととされた。
- 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置
- 販売条件等の表示に関し消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査等の措置
- 必要に応じた販売業者の身元確認
- 商品等の出品の停止(第4条) – 危険商品等が出品され、販売業者の身元不明等の理由により個別法の執行が不可能である場合には、内閣総理大臣が取引DPF提供者に対し出品の削除等を要請できることとなった。同要請に応じて出品の削除等を行った場合、取引DPF業者は販売業者から受ける損害賠償請求等から免責される。
- 販売業者に係る情報の開示請求権(第5条) – 消費者が販売業者に対し損害賠償請求等を行うために必要な情報の開示請求権が法定された。本請求権の適切な行使に応じた取引DPF提供者は免責される。
- 申出制度(第10条) – 消費者被害を消費者庁に申し立て、適切な措置を講じることができることとする制度が創設された。 ウイキペディア。
コメントを残す